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(17)国籍
船舶国籍証書及び船舶原簿に記載されている事項が実質関係と一致するかどうか確認するため一定期間ごと(総トン数100トン以上の鋼船にあっては4年以上、総トン数100トン未満の鋼船にあっては2年以上、木船にあっては1年以上)に期日を指定して検認を行う制度になっている(船舶法第5条の2)。

 

 

 

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